年金の納付時効が一部撤廃

年金の納付時効が一部撤廃

日本年金機構や厚生労働省などのミスで未納となった国民年金の保険料について、2016年4月から、2年間の納付時効期限が撤廃され、全ての未納期間の後払いが可能となります。この納付期限とは一体何なのでしょうか。年金を納めない期間があると、どのような問題があるのでしょうか。今回は年金保険料の納付期限について勉強してみましょう。

  • 国民年金保険料の納付時効とは?

私たち日本国民は、20歳から国民年金の保険料を納付する義務があります。毎月きちんと保険料を支払わないと、将来の年金受給額が減らされてしまったり、受給権を得られなくなってしまったりと、老後の生活に大きな影響がありますね。自営業者の方が加入する国民年金の場合、将来年金を受給するためには、原則として通算25年以上保険料を納めなければなりません。また、満額である月65,008円の年金を受け取るには、40年間の保険料の納付が必要です。事情があって保険料を納めることができなかった場合、後払いすることが認められていますが、その納付時効期限は通常2年間。今までは、年金機構や厚生労働省などの事務処理ミスが原因でも、後払いできるのは過去2年分までとされており、それ以上の未納分を納めるには、裁判などで訴えるしかありませんでした。しかし、2016年4月から、これら事務処理ミスで未納となった国民年金の保険料については、時効が撤廃され、全ての未納期間の後払いが可能になります。地方自治体や郵便局、銀行などのミスで起こった未納分についても、2年以上経過していても納付することができるようになる予定です。

  • ミス以外の追納時効は変更なし

年金機構や厚生労働省などの事務処理ミスによる保険料未納分は、後払いの時効が撤廃されますが、それ以外の未納分は変更ありません。ついうっかり忘れてしまったなどの、保険料の未納については、後払いできる期間に時効があるので注意が必要です。2018年9月までの間は特例が設けられており、過去5年分の保険料の納付が認められています。将来年金をもらうために、自分の年金保険料に未納期間がないか確認し、必要に応じて、早め早めに後払い手続きをとるようにしましょう。